社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
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「治療と仕事の両立」が事業主の努力義務となっています

労働施策総合推進法の改正により、2026年4月から治療と仕事の両立支援が事業主の努力義務となりました。「治療と就業の両立支援指針」では、両立支援を行うにあたっての留意事項や環境整備等がまとめられています。

◆留意事項
 指針で掲げる9つのうち、リーフレットでは次の3つを取り上げています。
@ 労働者本人の申出
申出が行われやすい環境の整備(ルールの作成・周知、研修による意識啓発、相談窓口の整備、情報の取扱方法の明確化等)
A 労働者との十分な話合い、上司・同僚の理解
労働者に対する措置等の検討にあたり、事業主が一方的に判断しないよう、必要な取組み
・就業継続の希望や配慮の要望を聴取し、話合い等を通じて労働者本人の了解を得られるよう努める
・安易に就業を禁止せず、主治医や産業医等の意見を勘案して、可能な限り配置転換、時短措置などを講じて就業の機会を失わせないよう留意する
・ 疾病や治療に対する誤解や偏見等が生じないよう、事業主、人事労務担当者、上司・同僚等において必要な配慮を行う
B 個人情報の保護 
個人情報の保護も含めた事業場における治療と就業の両立支援のルールおよび体制の整備・明確化 

◆環境整備
 指針では、次の5つを掲げています。
@ 事業主による基本方針の表明等と労働者への周知
A 研修等による意識啓発
B 相談窓口等の明確化
C 治療と就業の両立支援に関する制度、体制等の整備
D 事業場内外の連携

高年齢労働者やがん患者など、治療を続けながら働く人は増加しています。労働者の安心感や人材の定着などに繋げるためにも、措置を講じるようにしましょう。

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