2018年10月号|新宿区の助成金申請代行・就業規則作成なら、社会保険労務士法人渡邊人事労務パートナーズにお任せください。

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
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やっぱり来年GWは10連休!
◆5月1日を特例祝日としてなんと10連休
本事務所便り5月号で、来年のGWが10連休になるかもしれないとの情報をお届けしましたが、10月12日開催の政府式典委員会で本決まりとなりました。
この仕組みとしては、来年5月1日の皇太子様の新天皇即位・改元の日を1年限りの祝日とすると、前後の4月30日と5月2日が祝日にはさまれることから現行祝日法に従い両日とも祝日になるというものです。喩えは悪いですが、オセロで1枚平を祝にかえると両側も祝に代わるイメージです。
この結果、4月27日(土曜)から5月6日(月)まで一般企業ではなんと10連休になり、国民生活に与えるインパクトは大きなものになります。連続10日も休みとなったら何かしなくてはならないというのが人情でしょう。お子様が小さいご家庭ではディズニーランドや動物園へ連れて行ってとせがまれるかもしれません。若いカップルは旅パンフを山ほど集めて嬉しそうにはしゃいでいるかも知れません。また、富裕層は折角なら豪華客船の経験をしてみようと思われるかもしれません。
私は毎年GWに四国八十八カ所巡りをしております。これまで8回巡っておりますが、慣れている私でも1番から88番までお参りするのに車で丸8日は必要です(行程1400km)。今回は10連休ですので、少しゆとりをもって心静かにお参りしてみたいと思っております。

高齢者の就業者数が過去最高に
総務省調査より

◆高齢就業者が多く見かけられます。
私の自宅近くにあるデイケアセンターにいつも見かける高齢者の方がおります。この施設の利用者かなと見ておりましたら、なんとこの施設の職員さんでした。高齢者施設を高齢者が運営する時代になりました。介護施設事業にかかわっておられる事業主様からお伺いした話ですが、80歳・90歳くらいのシルバー層の方にとり、60歳台の職員は「可愛い」話し相手で有り、共通の話題で盛り上がれるので、積極的に採用されているとのことでした。
また、あるとき乗ったタクシーの運転手さんは丸まった小さな背中で白髪の髪もほとんど抜け、まずは70歳を超えていると思われました。それでもなお現役の運転手で働かれております。
いまの日本の労働力不足は深刻であり、対応策としては、「女子」「シルバー」「外国人」の労働力を如何に活用するかということになりますが、「シルバー」(高齢就業者)の面では相当の広がりを見せていると思われます。

◆高齢者の就業者数が807万人と過去最高
最近の総務省は、「敬老の日」(9月17日)にあたって、「統計からみた我が国の高齢者−「敬老の日」にちなんで−」として、統計からみた我が国の65歳以上の高齢者についての取りまとめを公表しています。
取りまとめによれば、高齢者の就業者数は14年連続で増加しており、807万人と過去最多だそうです。また、就業者数増に占める高齢者の割合も、12.4%と過去最高となっています。高齢就業者数は、「団塊の世代」の高齢化などを背景に2013年以降大きく増加していますが、「団塊の世代」が70歳を迎え始めたことなどにより、70歳以上で主に増加しているようです。

◆高齢者就業者は「卸売業、小売業」「農業、林業」などで多い
高齢就業者が多い業種としては、主な産業別にみると、「卸売業、小売業」が125万人と最も多く、次いで「農業、林業」が99万人、「製造業」が92万人、サービス業(他に分類されないもの)」が91万人となっています。なお、各産業の就業者総数に占める高齢者の割合をみると、「農業、林業」が49.3%と最も高く、次いで「不動産業,物品賃貸業」が24.0%、「サービス業(他に分類されないもの)」が21.2%となっています。
特に「農業、林業」「製造業」などは、かねてより高齢化の進展が指摘されている業界です。

◆これからも増加が予想される高齢就業者
国際比較でみても、日本の高齢者人口の割合は、世界最高となっており、高齢者の就業率も23.0%と、主要国の中で最も高い水準にあるそうです。この傾向は今後も加速することが予想されます。
調査によれば、高齢雇用者の4人に3人は非正規の職員・従業員となっており、高齢者の非正規の職員・従業員は、10年間で2倍以上に増加しているといいます。
今後も、企業としては、高齢者の雇用に関する諸問題には注視していきながら、適切な対応が求められると思います

◆高齢者と助成金
 助成金制度はその時々の国の施策を反映しておりますが、高齢者採用はこれまで変わることなく手厚い助成金が用意されております。

・60歳以上の高齢者採用:60万円
・65歳以上の高齢者採用:70万円
 (いずれも週労働時間30時間以上)
・60歳以上勤続1年以上の高齢者の定年年齢を引き上げるとき:最大160万円
上記の助成金利用では一定のルールとテク
ニックを承知している必要がありますので当
事務所へご相談下さい。

休み方改革?
◆「休み方改革 中小に補助」
今月6日の日経朝刊に「休み方改革 中小に
補助」という記事がでており、社会保険労務士と
しての私には興味深い内容でした。これまでの
社会的関心事は「働き方改革」であり、「休み方
改革」は目新しい発想です。記事によれば、特
別休暇制度を導入し残業時間が減少した時に
支給される助成金の様です。

◆特別休暇規定を作り残業減で100万円?
 特別休暇とは、労基法では義務付けられておらず、あくまでも事業主の恩恵的配慮により定められる休暇です。例えば、父母・子供・兄弟の慶弔、本人の結婚、私傷病長欠など、社員のライフステージで通常では欠勤扱いとされる事由について、これを休暇扱いとして福利厚生を充実させるものです。
現在特別休暇制度は企業の6割程度が導入しておりますが、中小企業ではあまり浸透していません。新聞報道では就業規則に特別休暇規定を盛り込み、実際に残業時間が月平均5時間減った場合には助成金100万円とのことであり、詳細が判明次第皆様へご案内いたします。

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