2015年12月号|新宿区の助成金申請代行・就業規則作成なら、社会保険労務士法人渡邊人事労務パートナーズにお任せください。

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
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年末調整の時期となりました


◆準備はお済みですか?


 月日の経つのは早いもので、はや12月を迎えました。12月と言えば年末調整の時期です。言うまでもなく、年末調整は1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税金を正しく計算することであり、給与所得者でも他人事ではありません。年末調整で源泉所得税が戻ってくると元々自分の懐から出たものであるとは承知していても嬉しくなります。

◆早めの書類手配が必要です。


 年末調整は従業員の申告を基礎として計算しますので、時間的に余裕のある書類取り付けが必要です。下記書類と証憑を早めに従業員から回収し年末調整に間に合う段取りを組みます。
〇平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
〇平成27年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
〇平成27年分 住宅借入金等特別控除申告書・・住宅ローンで控除対象となる方の分です。
〇期中入社者は前職場の源泉徴収票

◆控除申告を漏らすと所得税が高くなります


 会社からは同じ賃金が支給されていても、単
身者であったり、扶養家族を抱えていたりと、個
人毎に事情は様々です。更には、老人(老親等
親族)を扶養する方もいれば、ご自身やご家族
が障がい者の場合もあります。所得税法では
これらの諸事情に対して、所得控除ができる制
度になっておりますので、従業員の方には正し
い申告を促すことが必要です。特に住宅ローン
に対する税額控除は一般的に大きな控除額に
なりますので漏れがないよう点検が必要です。

◆今年の年末調整変更点


今年の年末調整では、申請様式や税法そのものの大きな改正はありません。なお、平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書から、いよいよマイナンバーの記載が開始されます。従業員の方からのマイナンバー収集・保管には神経を使うところですが、まもなく各種申告書類への記載が開始となりますので運用にも充分な管理が求められることとなります。

◆年収の壁(103万円・130万円)


 社会保険労務士という仕事をしておりますと、いわゆる年収の壁(103万円・130万円)を痛感いたします。
 ある企業のキャリアアップ助成金(パートタイマーの方の労働契約を有期から無期へ転換する場合1名当たり20万円が支給されます)の申請手続きのため賃金台帳を点検していたところ、対象者の11月と12月だけ労働時間が急減しているのです。理由をお尋ねの所、ご主人の扶養に留まるために103万円までの所得調整を行っている結果でした。案の定東京労働局の助成金審査官からも同じ照会があり、やむを得ず正直に理由を話したところ、審査官も絶句しておりました。ただし、縷々説明を行い助成金は支給していただけました。
 年収の壁といえば、130万円の壁の方が従業員と事業主の皆様にはより深刻でしょう。なにしろ130万円を超えると加入義務が発生する社会保険料は高額です。従業員手取額や経営に与える影響も大きくなります。例えば、標準報酬月額11万円(年収ベース132万円)でも毎月の社会保険料は3万円を超過します。これを従業員と会社が折半で負担することから、大きな負担感となります。そして、この負担を忌避して年収130万円の壁が作り上げられ、結果として労働供給を抑える要因となります。
 政府も手をこまねいている訳ではなく補助金を用いて130万円の壁対策を検討中との報道がありました。人手不足が深刻な現在の日本では、労働供給を阻む壁対策が緊急課題と思います。

飲酒運転禁止のだめ押し時期です


◆忘年会・新年会の時期になりました


年末年始になると、貴社従業員の方もこれから忘年会・新年会にお出かけになることが多いと思います。宴席には見るからに美味しそうな生きの良い刺身、だし汁が香る熱々のお鍋、程良くカラッと揚げられた唐揚げ等々、これをビールや熱燗(私はキリリと冷えた冷酒)なしで食することが出来ましょうか。
一同親交が進みおなかが満腹になり、さてお開きとなった後で、車のキーをもったら、その方の身の破滅となります。飲酒運転はダメであることは言うまでも無く、誰もが百万遍も聞かされていても、人間は弱いものであり、見つからなければ上手くやったとなってしまいます。宴席が多くなる年末年始は、飲酒運転は絶対ダメであることの再徹底を行う時期と思われます。

◆奈良 田原本町?それどこ?


奈良田原本町がどこにあるかお分かりになる方は少ないと思います。私もわかりません。その田原本町の町長が酒気帯び運転を行ったとの記事が12月7日付け日経全国版の社会面に掲載されておりました。それも飲酒後4時間経過したので大丈夫と思ったとのことでしたが、それでも逮捕されました。地方の片隅(失礼)の町長でも飲酒運転に対してはこのように厳しく取り上げられ報道されます。今の日本では飲酒運転に対しては百罰が下ると言っても良いでしょう。そして世間的名誉のある方や官公庁関係者が飲酒運転を行えば社会的な地位は崩壊します。また、民間企業でも経営者が飲酒運転を行えば、そのような会社とはつきあえないとなりますし、従業員が飲酒運転を行えば、従業員がだらしないのは会社の綱紀が弛んでいるからだとなります。いずれにせよ飲酒運転は絶対させないという事業主からの強いメッセージを発信する時期と思います。

◆飲酒運転に対する懲戒処分の周知


 飲酒運転はダメと言っても、従業員からは当たり前の事と聞き逃されてしまうこともありますので、飲酒運転には懲戒処分があることを周知させることも重要です。飲酒運転に対する具体的な懲戒規程が就業規則になければ懲戒処分ができませんので、この際に就業規則を点検されることをお勧めします。

◆マイカー通勤には自動車保険チェックが必要


 会社によっては従業員にマイカー通勤を認めているところもあると思います。出退勤や会社業務にマイカーを使用している場合には使用者責任(民法715条)が追求されることがあります。出退勤途上で従業員が飲酒運転を行ったときに従業員に損害賠償資力がなければ矛先は会社に向けられる可能性もあります。
 マイカー通勤を認めている会社では、自動車保険加入(特に対人無制限)と、自動車保険証の提示を就業規則に設けることで、不測の賠償責任から免れることとなります。また、仮に飲酒運転の場合でも他の免責事項に該当しなければ対人・対物の保険金を受けることは可能であり飲酒運転にかかる企業リスクを回避できます。この点に関しても貴社の就業規則のご点検をお勧めします。

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