雇用保険料率が引き下げられます
令和8年度から雇用保険料率が引き下げられます。4月1日以降支払われる給与から改定が反映されますので必ずご確認下さい。
◆一般の事業の雇用保険料率
13.5/1,000へ引下げ(令和7年3月までは14.5/1,000)
会社負担分:8.5/1,000(改定前9/1,000)
社員負担分:.5/1,000(改定前5.5/1,000)
◆農林水産・清酒製造の事業
15.5/1,000へ引下げ(令和7年3月までは16.5/1,000)。
会社負担分:9.5/1,000(改定前10/1,000)
社員負担分:.6/1,000(改定前6.5/1,000)
◆建設の事業
16.5/1,000へ引下げ(令和7年3月までは17.5/1,000)。
会社負担分:10.5/1,000(改定11/1,000)
社員負担分:.6/1,000(改定前6.5/1,000)
健康保険料率が変わります
健康保険料率も4月徴収分から新しい保険料に変わります。雇用保険同様保険料徴収額の変更にご留意ください。3月改定のため、引去り保険料額は1か月遅れの4月徴収分から変更になります。
新年度都道府県別保険料表の事業所所在地都道府県でご確認下さい。なお、今年4月から新たに子ども・子育て支援金制度が徴収されますので、保険料一覧表欄に追加されております。また、厚生年金保険料は変更ありません。
子ども・子育て支援金制度が新設されます
国の少子化対策の財源確保を目的として、2026年4月より「子ども・子育て支援金制度」が新たに開始されます。この制度により、会社と健保被保険者社員両方から支援金の徴収が開始され、社員給与手取り額にも影響があります。
この新制度の趣旨は、会社と社員からの支援金を基に児童手当の拡充や保育サービスの充実などに活用されるものです。以下詳細をご案内します。
1.制度開始時期
2026年4月分保険料より適用
(給与控除は5月支給分より開始)
2.拠出額の計算方法
標準報酬月額 × 支援金率(2026年度:0.23%)
※事業主と被保険者で折半します。
(例)標準報酬月額30万円のとき月額支援金690円(345円ずつ折半)
3.会社の実務対応
・給与計算システムへの支援金率の追加設定
・従業員への制度開始の周知
・控除項目「子ども・子育て支援金」の新設
4.従業員への周知について
健康保険に加入している従業員は支援金拠出者になりますので必ずご案内いただく必要があります。 当事務所では、従業員向け案内文書をご用意しておりますのでお申し付けください。
カスハラ対策は、待ちの体制では間に合いません
◆今年10月に対策が義務化されます
東京都でカスタマー・ハラスメント防止条例が施行済であることをご存じですか。これはカスハラ被害の増加に対応する大きな転換点であり、東京都内の全ての企業は昨年4月以降すでにカスハラ対策整備が求められております。
また、労働施策総合推進法の改正により、全国全ての事業所に対して今年10月に企業としてカスハラ防止措置義務化が施行されます。
つまり、全国すべての企業で、カスハラ防止に具体的に取り組むことが法的義務になるのです。「まだ対応は先でいい」と考えていらっしゃる企業も多いかもしれません。しかし実務的には、そのような余裕はありません。カスハラが社員のメンタルヘルスや退職につながることについては、すでに多くの事例がありますし、規程整備のほか、対応の実際の流れを確認する、社内周知を徹底するなど、行うべきことは多くあり、準備には相応の時間が必要です。
◆従業員とのコミュニケーションが重要
カスハラ対策で最も重要なことは被害を受けた従業員の心のケアとコミュニケーションです。
事後対応において、被害者へのメンタルヘルスサポートや配置転換といった個別の対応だけでなく、組織全体で「カスハラを許さない」とのメッセージを、一貫性をもってはじめから伝えておく必要があります。
「会社が自分たちの側に立っている」というメッセージを正しく伝えるには、事前の研修から事後サポートまで、一連のプロセスを組織的に整備する必要があります。
対策が後付けでは、従業員の信頼は得られません。今から体制を整備することで、万が一問題が発生した際にも、誠実な対応ができる組織としての地盤が整います。
令和8年度から雇用保険料率が引き下げられます。4月1日以降支払われる給与から改定が反映されますので必ずご確認下さい。
◆一般の事業の雇用保険料率
13.5/1,000へ引下げ(令和7年3月までは14.5/1,000)
会社負担分:8.5/1,000(改定前9/1,000)
社員負担分:.5/1,000(改定前5.5/1,000)
◆農林水産・清酒製造の事業
15.5/1,000へ引下げ(令和7年3月までは16.5/1,000)。
会社負担分:9.5/1,000(改定前10/1,000)
社員負担分:.6/1,000(改定前6.5/1,000)
◆建設の事業
16.5/1,000へ引下げ(令和7年3月までは17.5/1,000)。
会社負担分:10.5/1,000(改定11/1,000)
社員負担分:.6/1,000(改定前6.5/1,000)
健康保険料率が変わります
健康保険料率も4月徴収分から新しい保険料に変わります。雇用保険同様保険料徴収額の変更にご留意ください。3月改定のため、引去り保険料額は1か月遅れの4月徴収分から変更になります。
新年度都道府県別保険料表の事業所所在地都道府県でご確認下さい。なお、今年4月から新たに子ども・子育て支援金制度が徴収されますので、保険料一覧表欄に追加されております。また、厚生年金保険料は変更ありません。
子ども・子育て支援金制度が新設されます
国の少子化対策の財源確保を目的として、2026年4月より「子ども・子育て支援金制度」が新たに開始されます。この制度により、会社と健保被保険者社員両方から支援金の徴収が開始され、社員給与手取り額にも影響があります。
この新制度の趣旨は、会社と社員からの支援金を基に児童手当の拡充や保育サービスの充実などに活用されるものです。以下詳細をご案内します。
1.制度開始時期
2026年4月分保険料より適用
(給与控除は5月支給分より開始)
2.拠出額の計算方法
標準報酬月額 × 支援金率(2026年度:0.23%)
※事業主と被保険者で折半します。
(例)標準報酬月額30万円のとき月額支援金690円(345円ずつ折半)
3.会社の実務対応
・給与計算システムへの支援金率の追加設定
・従業員への制度開始の周知
・控除項目「子ども・子育て支援金」の新設
4.従業員への周知について
健康保険に加入している従業員は支援金拠出者になりますので必ずご案内いただく必要があります。 当事務所では、従業員向け案内文書をご用意しておりますのでお申し付けください。
カスハラ対策は、待ちの体制では間に合いません
◆今年10月に対策が義務化されます
東京都でカスタマー・ハラスメント防止条例が施行済であることをご存じですか。これはカスハラ被害の増加に対応する大きな転換点であり、東京都内の全ての企業は昨年4月以降すでにカスハラ対策整備が求められております。
また、労働施策総合推進法の改正により、全国全ての事業所に対して今年10月に企業としてカスハラ防止措置義務化が施行されます。
つまり、全国すべての企業で、カスハラ防止に具体的に取り組むことが法的義務になるのです。「まだ対応は先でいい」と考えていらっしゃる企業も多いかもしれません。しかし実務的には、そのような余裕はありません。カスハラが社員のメンタルヘルスや退職につながることについては、すでに多くの事例がありますし、規程整備のほか、対応の実際の流れを確認する、社内周知を徹底するなど、行うべきことは多くあり、準備には相応の時間が必要です。
◆従業員とのコミュニケーションが重要
カスハラ対策で最も重要なことは被害を受けた従業員の心のケアとコミュニケーションです。
事後対応において、被害者へのメンタルヘルスサポートや配置転換といった個別の対応だけでなく、組織全体で「カスハラを許さない」とのメッセージを、一貫性をもってはじめから伝えておく必要があります。
「会社が自分たちの側に立っている」というメッセージを正しく伝えるには、事前の研修から事後サポートまで、一連のプロセスを組織的に整備する必要があります。
対策が後付けでは、従業員の信頼は得られません。今から体制を整備することで、万が一問題が発生した際にも、誠実な対応ができる組織としての地盤が整います。

