皆様 明けましてお目出とうございます。本年も何卒お願いいたします。今年最初のニュースとして朗報3件をお伝えいたします。
朗報1.パートタイマーの方に教えて下さい(130万円の壁の緩和)
◆130万円の壁はとても厳しい壁です
従業員51人未満企業で働くパートの方の年収が130万円を超えると、世帯主の被扶養者から外れ以下の社会保険に自分で加入しなくてはなりません。
1. 国民年金(月額17,510円)
2. 国民健康保険(居住地で変動)
保険料は居住地や年齢によって異なりますが、年間30万円前後の保険料増加は時給で働くパートタイマーの方には打撃となります。また、国民年金加入では厚生年金と異なり将来の報酬上乗せが受けらず不利となります。130万円の壁はとても厳しい壁と言えます。
◆令和8年度からの改定
給与収入だけの場合、収入130万円に残業代を含める必要がなくなります。これまでは、臨時多忙業務で残業代が増加した場合その金額を含めて130万円の判断を行いました。そのため、年末になるとパートタイマーの方の働き控えが多発しておりました。年収130万円前後のパートタイマーの方は、職場の主力となり稼働されている方も多く、今の人出不足に拍車をかけておりました。
令和8年度からは、労働条件通知書記載賃金をもとに判定することになりますので、労働契約段階でパートタイマーの方の社会保険加入有無が判断できることになります。
逆な見方で言えば、労働条件通知書で年収130万円を超えていればその段階で社会保険加入義務が生じてしまいます。くれぐれも労働条件通知書内容にご留意下さい。ご希望があれば当事務所へご相談願います。
朗報2.年金を受給しながら働いている方に教えて下さい(在職老齢年金の緩和)
65歳になり年金受給開始したので、給料と合わせると相当楽になると安心すると大間違いが起こります。
給与と年金を合わせた合計額が一定の金額を超えると年金がカットされる制度があり、これを在職老齢年金と言います。在職老齢年金では、賃金と厚生年金の合計額が51万円を超えると厚生年金がカットされますが、令和8年4月1日から62万円に緩和され、働き損が緩和されます。
(例)賃金46万円、厚生年金7万5千円(合計535,000円)の場合
・現在では厚生年金がカットされます。
合計額535,000円から限度額510,000円を差し引いた残額25,000円が厚生年金からカットされ、厚生年金支給額は75,000円から50,000円に減少します。
・本年4月1日以降は全額受給できます
合計額535,000円は上限62万円の範囲内のため年金が全額支給されます。
年金受給者が働くことにペナルティーを課す如き在職老齢年金を私は圧縮廃止すべしと以前から唱えておりますが、今回一歩前進の感があります。
朗報3.雇用保険料が引き下げられます
物価みな上がる昨今で、令和8年度の雇用保険料は8年ぶりの引き下げとなります。
・一般の事業
14.5‰⇒13.5‰
・建設の事業
16.5‰⇒15.5‰
この改定は令和8年4月1日以降の給与となりますので、給与計算ソフトの切替をお忘れないようお願いします。なお、引き下げられる1‰は会社と労働者が折半します。
事務所より一言
今年正月はなんの弾みか物見遊山で初めてボートレース場へ行ってみました。都営地下鉄船堀駅から出ている無料バスで10分に江戸川競艇場があり、正月2日というのに大賑わいでした。煙草臭にアルコールがミックスされ、どこからともなくラーメンやカツ丼の匂いも合流し、これぞ競艇場という雰囲気がありました。
こちらは買い方さえ知らないので、予想屋さんに300円の舟券を記入してもらい、勿論大外れでした。それでも川面を疾走するボートを眺めているだけでも十分楽しい経験でした。小倉に単身赴任していた頃一度だけ入った競輪場でも選手の懸命な戦いぶりに感動しました。ギャンブル性は別として、競馬・競輪・競艇などで先着に賭ける選手たちの強烈な気迫が観客を魅せるのでしょう
朗報1.パートタイマーの方に教えて下さい(130万円の壁の緩和)
◆130万円の壁はとても厳しい壁です
従業員51人未満企業で働くパートの方の年収が130万円を超えると、世帯主の被扶養者から外れ以下の社会保険に自分で加入しなくてはなりません。
1. 国民年金(月額17,510円)
2. 国民健康保険(居住地で変動)
保険料は居住地や年齢によって異なりますが、年間30万円前後の保険料増加は時給で働くパートタイマーの方には打撃となります。また、国民年金加入では厚生年金と異なり将来の報酬上乗せが受けらず不利となります。130万円の壁はとても厳しい壁と言えます。
◆令和8年度からの改定
給与収入だけの場合、収入130万円に残業代を含める必要がなくなります。これまでは、臨時多忙業務で残業代が増加した場合その金額を含めて130万円の判断を行いました。そのため、年末になるとパートタイマーの方の働き控えが多発しておりました。年収130万円前後のパートタイマーの方は、職場の主力となり稼働されている方も多く、今の人出不足に拍車をかけておりました。
令和8年度からは、労働条件通知書記載賃金をもとに判定することになりますので、労働契約段階でパートタイマーの方の社会保険加入有無が判断できることになります。
逆な見方で言えば、労働条件通知書で年収130万円を超えていればその段階で社会保険加入義務が生じてしまいます。くれぐれも労働条件通知書内容にご留意下さい。ご希望があれば当事務所へご相談願います。
朗報2.年金を受給しながら働いている方に教えて下さい(在職老齢年金の緩和)
65歳になり年金受給開始したので、給料と合わせると相当楽になると安心すると大間違いが起こります。
給与と年金を合わせた合計額が一定の金額を超えると年金がカットされる制度があり、これを在職老齢年金と言います。在職老齢年金では、賃金と厚生年金の合計額が51万円を超えると厚生年金がカットされますが、令和8年4月1日から62万円に緩和され、働き損が緩和されます。
(例)賃金46万円、厚生年金7万5千円(合計535,000円)の場合
・現在では厚生年金がカットされます。
合計額535,000円から限度額510,000円を差し引いた残額25,000円が厚生年金からカットされ、厚生年金支給額は75,000円から50,000円に減少します。
・本年4月1日以降は全額受給できます
合計額535,000円は上限62万円の範囲内のため年金が全額支給されます。
年金受給者が働くことにペナルティーを課す如き在職老齢年金を私は圧縮廃止すべしと以前から唱えておりますが、今回一歩前進の感があります。
朗報3.雇用保険料が引き下げられます
物価みな上がる昨今で、令和8年度の雇用保険料は8年ぶりの引き下げとなります。
・一般の事業
14.5‰⇒13.5‰
・建設の事業
16.5‰⇒15.5‰
この改定は令和8年4月1日以降の給与となりますので、給与計算ソフトの切替をお忘れないようお願いします。なお、引き下げられる1‰は会社と労働者が折半します。
事務所より一言
今年正月はなんの弾みか物見遊山で初めてボートレース場へ行ってみました。都営地下鉄船堀駅から出ている無料バスで10分に江戸川競艇場があり、正月2日というのに大賑わいでした。煙草臭にアルコールがミックスされ、どこからともなくラーメンやカツ丼の匂いも合流し、これぞ競艇場という雰囲気がありました。
こちらは買い方さえ知らないので、予想屋さんに300円の舟券を記入してもらい、勿論大外れでした。それでも川面を疾走するボートを眺めているだけでも十分楽しい経験でした。小倉に単身赴任していた頃一度だけ入った競輪場でも選手の懸命な戦いぶりに感動しました。ギャンブル性は別として、競馬・競輪・競艇などで先着に賭ける選手たちの強烈な気迫が観客を魅せるのでしょう

