カスタマーハラスメント対策助成金40万円が発表されました(東京都)
◆カスタマーハラスメント対策の背景
近年、カスタマーハラスメント(カスハラ)が深刻な課題となっています。厚生労働省調査では、過去3年間に「カスタマーハラスメントを受けた」と回答した労働者は全労働者のうち10.8%と、パワーハラスメントに次いで多い状況です。例えば、お客によっては怒りをもって「馬鹿、間抜け、死ね!」、「土下座しろ!」「こいつを解雇しなければ許さないぞ」等々聞くに堪えない罵詈雑言を浴びせ掛けます。カスタマーハラスメントを受けた従業員は精神的・身体的に深く傷つき、心身のケアが必要になります。
仮にこのような状況が発生しても会社が適切に対応せず放置したならば、会社が従業員に対する安全配慮義務違反に問われかねません。
◆東京都の取組
東京都では、令和6年10月に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が成立し、都内で事業を行う事業者に対して、カスタマーハラスメントの防止に向けた措置を求めています。この政策推進のために、本年7月より「カスタマーハラスメン防止対策推進事業」を立ち上げ、カスタマーハラスメントに取り組む企業へ助成金を支給することになりました。
◆カスタマーハラスメント対策の内容
具体的対策としては、以下の諸取組を実施する企業に対して1企業40万円を支給します。
・カスハラの定義明確化
・カスハラマニュアル・基本方針の制定
(相当なボリュームになります)
・顧客対応の心構えの徹底
・顧客問題行動への対応方針周知
・取組内容を社内外へアナウンス
・緊急事態の具体的対応
◆助成金を受給するための条件
上記の諸取組を実施した企業に40万円が支給されますが、申請企業は
gビズIDを保有している企業が対象となります。つまり、通常の助成金申請のように当事務所が書面で代理申請が出来ません。このため、ご要請頂ければ、当職が貴社を訪問し、申請全般をご指南いたします。
また、助成金とは別に、カスハラ対策は企業として必須な防衛対策です。ご要請頂ければ貴社のため叩き台をご提案いたしますのでご連絡願います。
精神障害の労災認定が過去最多、カスハラ原因は倍増
厚生労働省の公表によると、令和6年度の過労死や仕事のストレスによる精神障害の労災補償の請求件数は4,810件で、前年度から212件増え、過去最多となりました。実際、過労死等の労災認定件数も、前年度より196件多い1,304件と過去最多となっています。
◆精神障害による労災認定件数は6年連続で過去最多
仕事上の強いストレスが原因でうつ病などの精神障害となり、労災認定された人は1,055人で、前年度に比べて172人増えました。このうち、自殺や自殺未遂は88人で、9人増加しています。精神障害による労災と認定された人は6年連続で過去最多となり、初めて1,000人を超えました。うちの社員は大丈夫と決めつけず、異常を発する何らかの兆候があればきめ細かなケアが必要です。
◆原因別の最多はパワハラ。カスハラはセクハラを上回り倍増
原因別では、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワハラを受けた」が224件で最多、次いで「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」が119件、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(カスハラ)が108件でした。カスハラは、令和5年度から新たに原因項目に追加され、7か月分で52件でしたが、通年の今回はセクハラの105件を上回り、原因別で3番目の多さとなりました。
前出トピックスの通りカスハラは大きな社会問題となっています。2025年6月に、改正労働施策総合推進法が成立し、企業にカスハラ防止対策が義務付けられました。この義務に違反した事業主は、報告徴求命令、助言、指導、勧告または公表の対象となります。労働者が1人でもいれば、対象事業主のため、施行日までに早急にカスハラ対策をすることが必要です。
重要な年金制度改革
皆様に大きな影響がある年金制度改革をピックアップしご案内します。
◆在職老齢年金制度の見直し(年金受給者にはグッドニュースです)
収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額が50万円(令和6年度価格)から 62万円に引き上げられます。これまで収入が規定以上のため年金カットされている方の救済幅が広がります。施行日は2026年4月1日の予定です。
◆厚生年金保険等の標準報酬月額上限の段階的引上げ(高額な役員報酬の方にはバッドニュースです)
厚生年金保険料は現在月額報酬65万円が最高等級であり、報酬が例え100万円でも200万円でも月額保険料は65万円で計算されます。今後最高等級が段階的に引き上げ改定されるため、高額な役員報酬の方は保険料負担が増加します。標準報酬月額65万円(32等級)から 75万円に段階的に引き上げられます。実施時期は、 68万円(令和9年9月〜)、71万円(令和10年9月〜)、 75万円(令和11年9月〜)と3段階にわけて順次引き上げられます。
◆カスタマーハラスメント対策の背景
近年、カスタマーハラスメント(カスハラ)が深刻な課題となっています。厚生労働省調査では、過去3年間に「カスタマーハラスメントを受けた」と回答した労働者は全労働者のうち10.8%と、パワーハラスメントに次いで多い状況です。例えば、お客によっては怒りをもって「馬鹿、間抜け、死ね!」、「土下座しろ!」「こいつを解雇しなければ許さないぞ」等々聞くに堪えない罵詈雑言を浴びせ掛けます。カスタマーハラスメントを受けた従業員は精神的・身体的に深く傷つき、心身のケアが必要になります。
仮にこのような状況が発生しても会社が適切に対応せず放置したならば、会社が従業員に対する安全配慮義務違反に問われかねません。
◆東京都の取組
東京都では、令和6年10月に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が成立し、都内で事業を行う事業者に対して、カスタマーハラスメントの防止に向けた措置を求めています。この政策推進のために、本年7月より「カスタマーハラスメン防止対策推進事業」を立ち上げ、カスタマーハラスメントに取り組む企業へ助成金を支給することになりました。
◆カスタマーハラスメント対策の内容
具体的対策としては、以下の諸取組を実施する企業に対して1企業40万円を支給します。
・カスハラの定義明確化
・カスハラマニュアル・基本方針の制定
(相当なボリュームになります)
・顧客対応の心構えの徹底
・顧客問題行動への対応方針周知
・取組内容を社内外へアナウンス
・緊急事態の具体的対応
◆助成金を受給するための条件
上記の諸取組を実施した企業に40万円が支給されますが、申請企業は
gビズIDを保有している企業が対象となります。つまり、通常の助成金申請のように当事務所が書面で代理申請が出来ません。このため、ご要請頂ければ、当職が貴社を訪問し、申請全般をご指南いたします。
また、助成金とは別に、カスハラ対策は企業として必須な防衛対策です。ご要請頂ければ貴社のため叩き台をご提案いたしますのでご連絡願います。
精神障害の労災認定が過去最多、カスハラ原因は倍増
厚生労働省の公表によると、令和6年度の過労死や仕事のストレスによる精神障害の労災補償の請求件数は4,810件で、前年度から212件増え、過去最多となりました。実際、過労死等の労災認定件数も、前年度より196件多い1,304件と過去最多となっています。
◆精神障害による労災認定件数は6年連続で過去最多
仕事上の強いストレスが原因でうつ病などの精神障害となり、労災認定された人は1,055人で、前年度に比べて172人増えました。このうち、自殺や自殺未遂は88人で、9人増加しています。精神障害による労災と認定された人は6年連続で過去最多となり、初めて1,000人を超えました。うちの社員は大丈夫と決めつけず、異常を発する何らかの兆候があればきめ細かなケアが必要です。
◆原因別の最多はパワハラ。カスハラはセクハラを上回り倍増
原因別では、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワハラを受けた」が224件で最多、次いで「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」が119件、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(カスハラ)が108件でした。カスハラは、令和5年度から新たに原因項目に追加され、7か月分で52件でしたが、通年の今回はセクハラの105件を上回り、原因別で3番目の多さとなりました。
前出トピックスの通りカスハラは大きな社会問題となっています。2025年6月に、改正労働施策総合推進法が成立し、企業にカスハラ防止対策が義務付けられました。この義務に違反した事業主は、報告徴求命令、助言、指導、勧告または公表の対象となります。労働者が1人でもいれば、対象事業主のため、施行日までに早急にカスハラ対策をすることが必要です。
重要な年金制度改革
皆様に大きな影響がある年金制度改革をピックアップしご案内します。
◆在職老齢年金制度の見直し(年金受給者にはグッドニュースです)
収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額が50万円(令和6年度価格)から 62万円に引き上げられます。これまで収入が規定以上のため年金カットされている方の救済幅が広がります。施行日は2026年4月1日の予定です。
◆厚生年金保険等の標準報酬月額上限の段階的引上げ(高額な役員報酬の方にはバッドニュースです)
厚生年金保険料は現在月額報酬65万円が最高等級であり、報酬が例え100万円でも200万円でも月額保険料は65万円で計算されます。今後最高等級が段階的に引き上げ改定されるため、高額な役員報酬の方は保険料負担が増加します。標準報酬月額65万円(32等級)から 75万円に段階的に引き上げられます。実施時期は、 68万円(令和9年9月〜)、71万円(令和10年9月〜)、 75万円(令和11年9月〜)と3段階にわけて順次引き上げられます。