2021年11月号|新宿区の助成金申請代行・就業規則作成なら、社会保険労務士法人渡邊人事労務パートナーズにお任せください。

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
電話番号

2021年11月号

公的機関を装った不審電話にご注意を!
(厚労省版オレオレ詐欺)

◆厚生労働省を名乗る不審電話
 厚労省を名乗る者から一般会社に対し、「パワハラなどハラスメント防止の推進企業の認定制度がある。来社して説明させてほしい」と電話が入る事案が発生し、厚労省が注意喚起を行っています。現在、ハラスメント防止に関する厚労省の認定制度はありませんし、厚労省や都道府県労働局の職員がこのような電話をすることもありません。

 公的機関を名乗られると、「きちんと対応しなければ」と応じてしまう方もいるでしょう。しかし、相手が不審者であった場合には、個人情報を流出させてしまったり、悪質な営業活動や詐欺に巻き込まれてしまったりするような事態にもなりかねません。

◆どのような不審電話・メールがある?
 ほかにも、厚労省の職員を名乗る者から、次のような内容での不審電話・メールがあったとの報告がされています。
・「雇用動向調査に協力しなければ、罰金を支払ってもらう」
・「調査のため家族構成、年収、資産、年金額等を教えてほしい」
・「戦争で亡くなった方の年金で払いすぎた分がある。直接訪問するのでその際に返してほしい」
・「医療費控除の還付金がある。振り込むので、銀行/郵便局のATMに行って電話をしてほしい」
・(年金機構を装うメールで)「個人電子年金情報の更新」等の件名で、任意のホームページに誘導し、個人情報を入力させようとする

たとえ公的機関を名乗られても、相手の言うままに応じるのではなく、まずは相手の名前や担当部門などを問い、少しでも不審に感じた場合には一度電話を切りましょう。正式な連絡であるか、関係機関に照会することで被害を防ぐことができます。

【厚生労働省「厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メールにご注意ください。」】
https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/0713-1.html

◆「こちら労働保険事務局です」
 私の顧問先に実際に入った不審電話です。「労働保険事務局」という聞いたことのない機関から電話を受けたという顧問先からのご連絡を受けて、私の方で対応しましたが、全く音信が取れませんでした。そもそも労働保険事務局などという機関はありません。


仕事のついでに旅行も楽しむ!
出張の新たなスタイル「ブレジャー」


◆出張先で楽しむ「ブレジャー」
 「ブレジャー(Bleisure)」という言葉をご存じですか? これは「仕事(Business)」と「余暇(Leisure)」を組み合わせた造語です。たとえば地方への出張に合わせて有給休暇を取得し、出張先で旅行や観光を楽しむ……まだ日本では浸透しているとはいえない働き方・休み方ですが、昨今認知度が高まっている「ワーケーション(Workation=Work+Vacation。こちらは旅行先で仕事をするやりかた)」とともにワーク・ライフ・バランス実現のための働き方として注目される「新たな旅のスタイル」になりそうです。

事務所から一言

今月号の事務所便りトピックスは年金に関する事項を取り上げました。

先日年金のご相談でお会いしたのはまだ若い男性二人連れでした。一般的に年金関心年代は、年金受給を目前とした60歳直前の方や、現在年金受給中の60歳台の方が多いので、最初はお尋ねになった理由が良く分かりませんでしたが、お話を聞いて事情が分かりました。

その方達がお勤めの会社は、給与の遅配や一部支給が続き、毎月の生活が苦しい状況であること、賃金や残業代の未払いで仲間が労基署に駆け込んだときには事業主から脅迫されて訴えを取り下げさせられた等のお話がありました。それにも拘わらず厚生年金保険料は毎月全額控除されているので、将来自分達は年金が受け取れるか心配になりご相談に見えられました。

このお問い合わせの回答ですが、会社が労働者の標準報酬月額をきちんと年金事務所へ申告している限りは、たとえ会社が保険料を滞納しようと労働者の年金額が減額されることはないとご説明して安心されました。保険料の納付責任は会社にあり、会社が納付しないからといって労働者の年金額をカットすることはありません。

それにしても、ご相談者が切羽詰まったお顔でこのようなお話をされると、お聞きする立場としては聞いて辛い思いがします。ご家族の話が出れば尚更辛くなります。このような話はごく一部の企業の話であってほしいと思います。

別件ですが、ある夕方何気なくニュース報道を見ていたら年金特集でした。最近は高齢者だけでなく年金受給予備軍である中年層も年金に強い関心をお持ちです。番組の中でご高齢のご婦人がいかに自分の年金が少ないか不満を声高に話されておりました。そんなことを言わなければ良いのにと私は心中思いました。年金給付額が少ないと不満を言うことは、自分が年金保険料を満足に支払っていなかったということです。例えは悪いですが、天に唾を吐くとはこういう事なのでしょう。

年金が受給できる対象者はこれまで保険料納付等資格期間が25年以上となっておりました。極端な話、年金資格期間が24年11か月でも支給額はゼロでした。それが、2017年8月1日より10年に引き下げられ救済された方も多くいると思います。給付額は当然少額となりますが、年金受給の有無は一生涯を通じのことであり天国地獄の差が出ます。保険料納付等資格期間が10年にあと僅かであれば追納等で10年の縛りを越えることをお勧めします。

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