2020年7月号|新宿区の助成金申請代行・就業規則作成なら、社会保険労務士法人渡邊人事労務パートナーズにお任せください。

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
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2020年7月号

テナント家賃が辛い方にはこの給付金!

◆家賃支援給付金ができました。
 コロナウイルスは業種を超えて多くの事業主の皆様に様々な経済的損失をもたらしており政府としても企業救済策に懸命です。

 例えば、コロナウイルスで休業を余儀なくされながらも雇用している社員へ給料を支払わなくてならない時には雇用調整助成金(厚生労働省管轄)、売上が激減して事業が立ち行かなくなりそうなときにはカンフル剤的な一時金である持続化給付金(経済産業省管轄)の制度が提供され、一息つかれた事業主の方も多いと思います。

これらの諸々の救済策を利用してもはやはりテナント家賃は事業主様には相当の比重を占めており大きな負担となります。今回経済産業省は「家賃支援給付金」制度を新設し、本日7月14日から来年1月15日までの間でいつでも申請できることとなりました。テナント家賃支払いが辛い事業主様は是非ご利用をお勧めします。

◆対象となる事業主の方
 対象となる事業主の方は次の通りです。
(1)本年5月〜12月の売上高が次の@またはAの減少となっていること
@前年同月比(1ヶ月)で50%以上の減少
A前年同月比(連続3か月)で30%以上の 減少
(2)事業経営のため土地・建物を賃借してテナント料を支払っている事
 法人、個人事業主、NPO法人等幅広く対象事業者となります(資本金10億円以上事業主は除外です)

◆具体的な給付額
 テナント料月額の三分の二相当額の6ヶ月分が一括支給されます。

法人:テナント料月額75万円以下の場合
    テナント料×2/3×6か月分
個人:テナント料月額37.5万円以下の場合
    テナント料×2/3×6か月分

法人で月額75万円、個人で月額37.5万円を超過するテナント料に対しては、超過分に対して更に1/3が加算されます。

(家賃支援計算例)
・対象事業者となる法人で月額テナント料が50万円の時の家賃支援給付金:200万円
・対象事業者となる個人で月額テナント料が25万円の時の家賃支援給付金:100万円

◆想定されるQ&A事例
・管理費や共益費も賃料の範囲ですか?
 →賃貸借契約において、賃料と一体的に取り扱われている場合は含まれます。
・借地の賃料は対象ですか?
 →対象です。借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません(駐車場等)
・地方自治体から賃料援助を受けている場も対象ですか?
 →対象ですが、給付額の算定で調整されます。

新たなコロナ関係助成金ができました

新型コロナウイルス対策として、とても使いやすい助成金ができております。
通常の助成金は、まず利用計画書からスタートしますが、緊急事態を反映して手間暇がかかるステップを排除して、いきなり支給申請になる仕組みです。取り急ぎご連絡いたしますので、該当ある事業主に皆様にはご利用ご検討をお勧めします。

1.妊娠している社員がいる会社 → 母性健康管理措置による休暇支援助成金
(1)母性保護のための特別休暇制度を作ったことを社内掲示。
(2)本人の希望により母性保護として有給休暇を取得させる
・5日以上20日未満有給取得
→助成金25万円
・以後20日毎→15万円加算
(上限額100万円 20人まで可能)

  厚労省のリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html


2.親族の介護をしている社員がいる会社 → 両立支援助成金 介護離職防止支援コース
(1)親族介護のための特別休暇制度を作ったことを社内掲示
(2)介護をする社員に育児介護休業法令とは別枠の有給休暇を取得させる
・5日以上10日未満有給取得の助成金→20万円
・10日以上→35万円  
5人まで可能

  厚労省のリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html


事務所より一言

東京都内のコロナ感染者激増状況で、事業主の皆様の最大の心配事は、社員の健康問題、特にコロナ罹患の恐れと思います。そして、万一罹患してしまった時には、労災問題が絡むことが充分想定されます。5月8日時点での新型コロナウイルスに関する労災請求件数は7件ですが、今後労災申請件数は増加すると考えられます。厚生労働省がコロナウイルスの労災補償に関する通達を出しましたのでご参考に願います。

◆感染経路が特定できない場合は?
コロナウイルスに対する労災判断は通常と同じく業務遂行性と業務起因性が認められた場合に労災保険給付の対象となるとしています。
しかし、この感染症は、感染経路が特定できない場合が多いこと多く、医療従事者は業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。医療従事者や介護従事者以外の労働者についても、感染経路が特定できなくても「業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること」と明記しています。

◆業務により感染する蓋然性が高い業務とは?
・複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
・顧客等との近接や接触の機会が多い労働下での業務(小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定)
・海外出張者(出張先国の感染リスクが高いと客観的に認められる場合)

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