2020年6月号|新宿区の助成金申請代行・就業規則作成なら、社会保険労務士法人渡邊人事労務パートナーズにお任せください。

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
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2020年6月号

またまた改定 雇用調整助成金

◆このままでは使えない雇用調整助成金
 
2008年のリーマンショックから雇用調整助成金を手掛けている当事務所から見ると、最近のコロナ対策の雇用調整助成金は全く別物とおもえます。

従来の雇用調整助成金支給申請書は、提出書類がとても多く、記載項目が詳細多岐にわたり、覚悟を決めて取り掛からなければ完成できないものでした。また、事前に計画届を申請し、計画期間終了後に実際に休業させた従業員一人一人の状況を詳細に記載して申請を行い、ようやく助成金が受けられる煩雑そのものでした。いわば、取れるものなら取ってみろといわんばかりのお上(厚労省)の傲慢さが感じられました。

社労士でも二の足を踏む助成金をどうして一般の方が申請可能でしょうか。また、この助成金は虚偽申請が発覚すると、事業主と社労士が連座して会社名を公表されるというペナルティーが付いております。社員を実際は働かせていながら休ませたと虚偽申告を行い、あるいは自己都合休暇を会社命令休暇として助成金詐取の事例が多数発覚したことから、見せしめ措置が講じられております。

◆世論批判で改定続きの雇用調整助成金
 
 このようなユーザーを無視した雇用調整助成金制度が連日厳しくマスコミに批判報道され、また、需要は限りなくあるのに手続きの煩雑さから実際の利用者数は増加しておりませんでした。これでは不味いと判断した厚労省は小出しの連続で改定を行っております。小出しにされてはユーザーである事業主様が振り回されるだけでなく、雇用調整助成金を査定する労働局も何度も再計算等の手間暇がかかっております。

以下の通りの改定が続いております。
〇事前の計画届を不要とする
〇提出書類の圧縮と記載項目の簡略化
〇提出書類に自動計算機能を設置
〇特例期間を5月末から8月末へ延長
◎支給上限日額を8,330円から
 15,000円へ引き上げ。
◎助成率を100%へ引き上げ
 (解雇者を出していない企業の場合)

◆メリットの大きい改定に注目
上記の◎の改定(支給上限金額15,000円、助成率100%へ引き上げ)は最近6月12日付のものですが、4月1日以降すでに申請済のものにも遡及して適用される方針です。後出しの方が有利になることは不公平であり、遡及適用は当然と思います。私の方で再計算したところ、差額自体でとても大きな金額になる事業主様もおられます。例えば実際の休業日額15,000円の企業が、これまで上限額8,330円で頭打ちされていた場合には支給額がほぼ80%増になります。この改定は事業主様に大きなメリットであり見逃せないものと思われます

◆「それでやっちゃいましょう」!?

怒涛のように押し寄せる雇用調整助成金支給申請書に対して各労働局は朝から夜まで別室に籠って処理をしているようです。ある労働局担当者から雇用調整助成金支給申請書に対して私へ質問があり、適切な申請であることを説明申し上げました。通常であれば、今のことを労働局長宛てに事業主押印し上申書を作成して提出しなさいと言うところですが、反応は「それでやっちゃいましょう」でした。助成金ビジネスに長く携わっておりますが、「それでやっちゃいましょう」は初めてのことで驚きました。最早形式的なことを言っていられる状況ではないのだろうと受け止めました。

新型コロナに対する行政特別措置
 
新型コロナ感染症対策として行政から様々な救済措置が講じられております。
ここで概略をご案内申し上げます。

1.労働基準法令
(1)36協定届特別条項に繁忙理由としてコロナ対策が記載されていない場合でも「臨時的な特別の事情」として認められます。
(2)コロナにより従来の1年単位変形労働時間制度が予定通り実施できない場合には解約することや再協定が認められます。
2.労働保険料等の猶予
コロナの影響で労働保険料支払いが困難となったときに、管轄労働局へ申請し一定の条件で猶予が認められます。猶予期間の延滞金が免除され、差押が猶予されます。なお、毎年度7月10日申告期限の労働保険料年度更新は今年特例的に8月31日に延長されます。

3.厚生年金保険料等の猶予
コロナの影響で厚生年金保険料支払いが困難となったときに、管轄年金事務所へ申請し一定の条件で猶予が認められます。猶予期間の延滞金が免除され、差押が猶予されます。

4.自動車関係
(1)令和2年3月13日〜7月31日までに免許更新の方は警察に申し出て更新期限後3か月運転が可能になります。
(2)令和2年4月8日から5月31日に車検切れとなる首都圏自動車の有効期限を6月1日まで延長しています。

5.税務関係
(1)国税の確定申告時期を4月16日まで1月延長しています。さらに4月17日以降も柔軟な確定申告受付をしています。
(2)地方税もコロナによる納付困難者に対して支払猶予、軽減、免除措置が講じられております。

6.緊急融資制度
  数多くのラインナップが用意されております。

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