2019年10月号|新宿区の助成金申請代行・就業規則作成なら、社会保険労務士法人渡邊人事労務パートナーズにお任せください。

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
電話番号
iDeCo(イデコ)?
・・・個人型確定拠出年金です

◆若者の間で資産形成への関心高まる
人生100年時代を迎え、退職後の収入が公的年金だけでは、老後資金が2,000万円不足するという、いわゆる「老後2,000万円問題」が大きく取り上げられたことで、自分の老後のお金に関心を持つ若者が増え、証券会社の開催する投資セミナーに多くの人が集まっているそうです。
内閣府政府広報室によると、「老後2,000万円問題」で資産や貯蓄に関心が高まっている模様とのことです。老後は年金だけでは足りないですよ、2000万円不足しますよといわれれば当然の動きです。

◆iDeCoに集まる注目
 iDeCoとは個人型確定拠出年金のことであり、老後に備えた資産形成の手段として今注目されております。個人が金融機関と契約して一定額(上限額あり)を毎月積み立てて自分で運用して原則60歳になったらその成果を受け取れるという仕組みです。

 いろいろ細かい規定もありますが、注目したいメリットは次の通りです。
1.積立金額すべて「所得控除」の対象で、所得税・住民税が節税できます。
   これはとても旨みのあるメリットです。例えば、年間掛け金28万円に対する税額が2.8万円とすると、毎年この額が所得控除され節税になります。積立開始30歳から60歳まで30年間で84万円の軽減となります。
2.運用で得た定期預金利息や投資信託運用
益が「非課税」になります。
一般的に利息そのものが小額であり金額的には大きなものではありませんが利息に対する約20%の税が非課税となります。
3.受け取るとき「公的年金等控除」「退職所得控除」の対象です
  これもとても旨みの或るメリットです。例えば資産運用が順調で受け取る時に大きな金額となった時に課税されずそのまま受けとれることは大きなメリットです。

一方で制度の仕組みとして気を付けるべき主な
事項があります。
1.特別な条件がなければ60歳までは解約できません。税金面で様々なメリットを受けながら途中で解約することは年金制度の趣旨からできないこととされています。
2.資産運用リスクのある商品もあります。
  iDeCoは元本確保型と元本変動型があります。前者は定期預金、後者は投資信託が代表例です。元本変動型のみで運用する場合はハイリスク・ハイリターンとなります。元本割れを好まない方は元本確保型商品の選択となります。


◆iDeCo制度の見直し
厚労省では、iDeCo加入者の対象を広げるとともに、現在の60歳から65歳へと加入可能年齢を引き上げる等の見直しを含む改正法案を、来年の通常国会に提出することを目指すとしています。iDeCoを使ってしっかり老後資産を蓄財して下さいねという厚労省の声が聞こえそうです。

◆iDeCo等を活用した退職金制度で、若者の採用・定着を目指す
 公的年金の所得代替率が現役世代の5割程度となることを目標として公的年金制度が運用される以上、サラリーマンが老後資産の形成のため何らかの自助努力をすることは、避けて通れません。
  現在、従業員数300人以下の中小企業で一時金や年金のかたちで退職給付を支給する企業の割合が年々下がっています。会社がiDeCo等従業員の資産形成を支援推奨することは社員の定着率に寄与することであり、延いては会社の業容拡大に繋がることとなります。

正規・非正規雇用の平均給与の現状と「同一労働同一賃金」対応

◆企業が支払った給与の総額、7年連続増加
国税庁が租税負担の検討のため例年実施している「民間給与実態調査」の最新版が公表されました。
調査によれば、昨年中に民間の事業所が支払った給与の総額は、223兆5千億円(前年対比3.6%増)でした。給与総額の増加は7年連続のことです。

◆正規・非正規雇用の平均給与
また、1年を通じて勤務した給与所得者の1人当たりの平均給与は440万円(同2.0%増)でした。この平均給与を正規・非正規雇用でみると、正規504万円(同2.0%増)、非正規179万円(同2.2%増)とのことです。正規・非正規間では、給与に倍以上の格差があるといえます。なお、我が国から非正規という言葉を一掃することが最近叫ばれております。

◆同一労働同一賃金まであと半年
2020年4月には、いわゆる「働き方改革関連法」(パート・有期法、改正派遣法等)による「同一労働同一賃金」がいよいよ適用され、企業は正規・非正規雇用での不合理な給与の格差を禁じられることとなります(ただし、中小企業への適用は2021年4月から)。

◆同一労働同一賃金に対する法令対応
同一労働同一賃金は言葉だけはなんとなく理解できても、実際の就業現場では判断に困ることが多くあると思います。なぜ正規と非正規雇用で賃金が異なるかという理由として「正規と非正規では将来の役割期待が異なることから賃金決定基準とルールが異なる」という通説的な説明ではもはや対応できなくなっております。
厚労省のガイドラインでは各手当の「待遇の性質、目的」に着目しております。役職手当(同一の内容の役職)、特殊作業(同一の危険度)、精皆勤手当(同一業務内容)、地域手当(同一地域)等業務の性質と目的が同一の場合には基本的に同一賃金が求められます。また、通勤手当・出張手当や食事手当は同一とされております。就業規則の賃金規定で、正社員とパートアルバイトに差を設けているときにはその乖離の正当性を確認しておくことが必要です。

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