2026年4月号|新宿区の助成金申請代行・就業規則作成なら、社会保険労務士法人渡邊人事労務パートナーズにお任せください。

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
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働きながら年金をもらっている方は喜んでください(4月から在職老齢年金支給停止基準額が緩和されます)

在職老齢年金制度(在老)とは、働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、収入に応じて年金額が調整される仕組みのことです。

例えば、年齢が来てようやく老齢厚生年金75,000円を受給できることとなり、月例平均賃金46万円と合わせて535,000円がもらえるので、「私もようやくひと段落できる」と安心するとそうは問屋が卸さないのです。合計額が停止基準額51万円を超過した分はカットされます。この例では25,000円は召し上げされておりました(535,000円-510,000円=25,000円がカットされていました)

 今年4月からは停止基準額が51万円から65万円に大幅引き上げになり、多くの方が年金カットから免れることになります。上記例では535,000円は65万円以内のため、全額受給が出来るようになります。
 
国は高齢者に対し「高齢者でも出来るだけ長く働いてください」と言いながら、一方では「高齢で働く場合には年金はカットさせてもらいますよ」と相反する制度(在老)により高齢者を惑わしてきました。高齢者にしてみれば、多く働けばそれだけ収入が減るように見えます。このような在老制度は見直すべきと思います。ただし、今回支給停止基準が大幅にアップしたことは働く高齢者のモラールを高めることと評価できます。

50人規模の企業が今後の改正について検討すべきこと 準備はお早めに

◆厚生年金・健康保険の適用拡大
短時間労働者の厚生年金・健康保険へ加入要件の一つに、「従業員数51人以上の企業に勤務していること」があります。この企業規模要件が段階的に縮小され、令和9年10月には「36人以上」となり、令和17年10月には撤廃されます。
コストシミュレーションや従業員への説明など、早めの準備が必要です。

◆ストレスチェックの義務化
改正労働安全衛生法により、令和10年5月までに50人未満の事業場のストレスチェックが義務化されます。
これらの事業場は産業医の選任義務がありませんが、厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」には、「原則として…ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されます」とあり、外部委託費用の試算や実施体制の検討、外部実施機関(医師・保健師、健診機関等)の選定や契約が求められます。

◆雇用保険の適用拡大
 改正雇用保険法により、令和10年10月1日以降、雇用保険の被保険者要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に拡大されます。手続きや保険料負担に関するシミュレーション、雇用保険料の給与天引きに関する従業員説明などを準備しておきましょう。

◆社内規程の整備等も必要
これらの改正対応には、社内規程の整備や体制の見直しも必要となります。企業の選択により具体的にとるべき措置は変わってきます。早めに取りかかることが賢明です。

これら制度改定の詳細については、下記厚生労働省の広報が参考になりますのでご覧ください。

社会保険の加入対象の拡大について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html

「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html

令和6年雇用保険制度の改正内容について(雇用保険法等の一部を改正する法律)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html


協会けんぽ健康診断で今年度変わること

 令和8年4月から協会けんぽの健康診断の内容が、次のとおり変わることになります。社員の健康管理に職場周知されてはいかがですか。

◆人間ドック健診の補助新設
35歳〜74歳の被保険者は、人間ドック健診に最高25,000円の補助が出ます。

◆若年層も生活習慣病予防健診の対象
生活習慣病予防健診の対象者を従来の35歳〜74歳から拡大して、20歳、25歳、30歳の被保険者も対象とします。

◆骨粗鬆症検診の新規導入
40歳〜74歳の偶数年齢の女性被保険者を対象として、骨量(骨密度)を測定する検査が補助対象に追加されます。

◆被扶養者に対する健診の拡充
1年遅れですが令和9年度からは、被扶養者に対する健診について被保険者に対する人間ドックや生活習慣病予防健診と同等の内容に拡充します。

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