渡邊人事労務パートナーズ事務所便り12月号|新宿区の助成金申請代行・就業規則作成なら、社会保険労務士法人渡邊人事労務パートナーズにお任せください。

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
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2022年12月号

先日新年のお屠蘇を飲んだばかりなのに、
今はもう師走。年月が経つのは実に早いものです。今年も色々お世話になりました。来年も宜しくお願いいたします。これからも皆様のご参考になる事務所便りを目指しますのでご愛読願います。12月号ではこの1年間事務所便りで取り上げた重要なトピックスを各月挿入したイラスト付きで振り返ります。
詳細を再度ご覧になりたい場合には弊ホームページhttps://sr-partner.comのNewsLetterをご覧ください。

一年の振り返り

1月号
65歳超雇用推進助成金情報
60歳以上で1年以上勤務の無期雇用労働者が会社にいれば、会社の就業規則定年を65歳から70歳に改定するだけで助成金額が120万円になるという大型助成金の動向をご紹介しました。

2月号
産業雇用安定助成金が面白そう
産業雇用安定助成金とは、新型コロナ感染症のために一時的な事業縮小を行う事業主様が、社員を在籍出向させることで雇用を維持する場合支給される助成金です。出向元と出向先の事業主様に対して、出向に要した賃金や経費を助成します。出向労働者の賃金の10分の9(一日上限12,000円)や各種費用が助成されるやや特殊な助成金です。

3月号
多くの法令が改正されます(4月1日〜)
毎年4月1日は諸法令の改定月です。本年度の重要改定事項である育児介護休業法、年金制度改定
その他をご案内しております。特に年金制度では、受給繰り下げ可能年齢を75歳への延長を始めとした制度の大規模改定がありました。

4月号
育休中の社員がいる会社必見!
就業規則を改定して125万円の奨励金です(東京都内事業所限定)
この「働くパパママ育休取得応援奨励金」ついて簡単な言いかたをすれば、1年以上の育休の後に職場復帰して3か月経過の女子社員がこの奨励金の対象になります。1名限定ですが奨励金が125万円と大きな金額であり、取組甲斐があります。

5月号
労働保険の年度更新の時期がきました。社会保険の算定基礎届も提出時期です。
毎年6月と7月は労働保険と社会保険の役所への報告時期です。労働保険年度更新は、1年に一度労働保険料を報告し納付します。社会保険算定基礎届は1年に一度給与データを報告し標準報酬月額を決定します。
 どちらも会社コストに大きく影響する大切な報告ですが、慣れない方にはなかなか手強い仕事です。顧問社会保険労務士のご利用をお勧めします。

6月号
キャリアアップ助成金の改定情報
助成金の一番スタンダードなキャリアアップ助成金が改定されます。キャリアアップ助成金は正社員転換1名当たり助成金額57万円でとても魅力のある助成金ですが、今年10月から改定(条件の厳格化)となります。支給申請後、シマッタ!とならないよう事前に改定のポイントをご案内しております。

7月号
多様化する働く事の価値観
我が国は滅私奉公し、その見返りとして昇進昇格が与えられる人事制度と言えました。つまり、労働法令と実際の労働対価が乖離しておりましたが、最近はこのアンバランスを解消するため国は多くの政策を実施しております。この具体的な政策が、例えば、有給休暇の強制付与、36協定の青天井廃止、勤務間インターバル制度に対する助成金制度等です。そして、働き方の一大変化と言えるのが、兼業推進です。以前は就業規則の禁止規定の定番であった兼業禁止も今や兼業推進へ舵を切りました。

8月号
最低賃金が今年大幅に引き上げられます
毎年10月に最低賃金の見直しがありますが、今年は日本全国各都道府県で大幅な引き上げになります。中小企業にとり最低賃金の引き上げは経営に大きな影響がありますので皆様へご案内いたします。地域の最低賃金未満で労働者を働かせると、最低賃金法により50万円の罰金が科せられますのでご注意願います。

最低賃金を再掲しますのでご確認願います
東京 : 1,072円(+31円)
神奈川:1,071円(+31円)
千葉 :984円(+31円)
埼玉 :987円(+31円)
北海道:920円(+31円)

9月号
10月1日から変更する諸制度等
 今年10月から多くの労働関係諸制度が変更になりました。特に注意しなければならないのは、雇用保険料率が期中10月1日から大幅引き上げとなることです。社員の給与から引き去る雇用保険料もアップとなりますのでご注意が必要です。
その他に、社会保険料の定時決定による保険料年度改定、キャリアアップ助成金の制度厳格化による助成金受給のための就業規則改定、育児介護休業法(産後パパ育休制度スタート)、をご案内しております。
また、パートアルバイトを社会保険に加入させなくてはならない適用事業所が従来の500人超から100人超の企業に拡大されたことは該当企業には大改革(大打撃)になります。

10月号
最近当事務所で申請した助成金のご案内
当事務所は社労士事務所としてオールラウンド業務に対応しておりますが、事業主様に特に喜ばれるのか助成金ビジネスです。最近当事務所で手掛けた助成金事例をご紹介しております。キャリアアップ助成金で6名を正社員転換した際には342万円の一挙受給となりました。育休明け女子社員がいる会社では働くパパママ育休取得応援奨励金利用で
125万円の事例もありました。

助成金は国が誘導したい社会政策を反映したものであり、「無利子・無返済・使途自由」の優れものです。積極的なご活用をお勧めします。

11月号
中小事業主も月60時間超えの時間外労働割増率が5割以上になります(来年4月1日以降)
令和5年4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が中小企業でも5割以上となるのでご注意下さい。これまで大企業はすでに5割以上の割増率の率となっておりますが、いよいよ中小事業主にも適用されることになりました。
割増率が従来の2割5分から5割に上がるコスト影響もさりながら、時間外労働管理を一層適格に行い、60時間を超える場合には割増率を変更する必要があります。来年4月1日といってもあっという間ですので社内体制を整備願います。

12月号
 歳の最後になり雇用保険料がまた引き上げられるニュースが飛び込んできました。本年4月1日と10月1日に、二段階引き上げを行ったばかりですが、来年4月から再々引上げになりそうです。
 社会保険労務士を開業して14年目に入りますが、これまで一度も雇用保険料率は変更がありませんでした。それが突然連続3回の引上げであり、それだけ新型コロナ対策による雇用保険財源枯渇が深刻と言えます。

コロナ前後での保険料率上昇(一般事業)
従業員負担:0.3%→0.6%(来年4月〜)
会社負担  :0.6%→0.95%(来年4〜)
合計    :0.9%→1.55%(来年4月〜)

年間支払賃金額が1億円の企業で負担額増が65万円(会社負担分35万円、従業員負担分30万円)の影響を受けます。

事務所より一言
 日経新聞春秋欄に「十二月になると一日一日に時を刻む音が聞こえるようである」と山本周五郎の言葉がありましたが、今まさに日々時を刻む音が聞こえてくるようです。訳もなくバタバタしているあっという間にに除夜の鐘が聞こえてくるのでしょう。
来年の干支は兎で、「飛躍」と「向上」の年だそうです。今年一年大変お世話になった皆様が益々「飛躍」と「向上」されることを心から祈念申し上げます。どうか良いお年をお迎えください。

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