2025年01月号
SNS等に労働者の募集に関する情報を載せる際の注意点
◆SNSでの社員募集が増えています
これまでの求人はハローワークや有料広告あるいは自社サイト募集等色々ありますが、なかなか人手不足の解消にまでは至っていないようです。最近ではSNSもそのラインナップに加わっております。
SNS利用は採用コストを削減できることや、情報拡散力があること、そしてミスマッチを減らせることなどのメリットがあります。しかしながら、丁寧な情報提供を行わないと職業安定法違反に問われることもあるので注意が必要です。
◆SNS求人の注意事項
職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています(第5条の4)。
昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案(闇バイト)が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられることから、厚生労働省は、SNS等を通じて直接労働者を募集する際には、@募集主の氏名(または名称)、A住所、B連絡先(電話番号等)、C業務内容、D就業場所、E賃金の6情報は必ず表示するよう、事業者に呼びかけています。
以下求人情報のポイントQ&Aです。
Q1「住所(所在地)」はどこまで記載すればよいか?
A1ビル名、階数、部屋番号まで記載する必要があります。
Q2「連絡先」として何を記載すればよいか?
A2電話番号、メールアドレスまたは、自社ウェブサイト上に備え付けられた専用の問合せフォームへのリンクのいずれかを記載する必要があります。
Q3担当者等の情報自体を記載せず、担当者等の情報が記載されている会社ウェブサイトの募集要項等のリンクを記載することでも問題ないか?
A3会社ウェブサイトの募集要項等のリンクのみでは、そもそも求人であるかどうかも含め、誤解を招く可能性があるため、募集情報を提供する広告等自体に上記6情報を記載する必要があります。
A4業務内容、就業場所および賃金については、職業安定法第5条の3や労働基準法第15条で求められるのと同じように詳細を記載する必要があるか?
A4必ずしも同じである必要はないが、求職者が誤解を生じないよう、業務内容や就業場所、賃金について記載する必要があるとしています。例えば、就業場所について、「就業場所の変更の範囲」は記載せず「雇入れ直後の就業場所」のみを示す形や、複数の候補を示し、「応相談」とする形、賃金について、「時給1,500円〜」とする形でも、記載があれば、直ちに職業安定法第5条の4違反とはならないと考えられるとしています。
【厚生労働省「労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00006.html
これまでの求人はハローワークや有料広告あるいは自社サイト募集等色々ありますが、なかなか人手不足の解消にまでは至っていないようです。最近ではSNSもそのラインナップに加わっております。
SNS利用は採用コストを削減できることや、情報拡散力があること、そしてミスマッチを減らせることなどのメリットがあります。しかしながら、丁寧な情報提供を行わないと職業安定法違反に問われることもあるので注意が必要です。
◆SNS求人の注意事項
職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています(第5条の4)。
昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案(闇バイト)が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられることから、厚生労働省は、SNS等を通じて直接労働者を募集する際には、@募集主の氏名(または名称)、A住所、B連絡先(電話番号等)、C業務内容、D就業場所、E賃金の6情報は必ず表示するよう、事業者に呼びかけています。
以下求人情報のポイントQ&Aです。
Q1「住所(所在地)」はどこまで記載すればよいか?
A1ビル名、階数、部屋番号まで記載する必要があります。
Q2「連絡先」として何を記載すればよいか?
A2電話番号、メールアドレスまたは、自社ウェブサイト上に備え付けられた専用の問合せフォームへのリンクのいずれかを記載する必要があります。
Q3担当者等の情報自体を記載せず、担当者等の情報が記載されている会社ウェブサイトの募集要項等のリンクを記載することでも問題ないか?
A3会社ウェブサイトの募集要項等のリンクのみでは、そもそも求人であるかどうかも含め、誤解を招く可能性があるため、募集情報を提供する広告等自体に上記6情報を記載する必要があります。
A4業務内容、就業場所および賃金については、職業安定法第5条の3や労働基準法第15条で求められるのと同じように詳細を記載する必要があるか?
A4必ずしも同じである必要はないが、求職者が誤解を生じないよう、業務内容や就業場所、賃金について記載する必要があるとしています。例えば、就業場所について、「就業場所の変更の範囲」は記載せず「雇入れ直後の就業場所」のみを示す形や、複数の候補を示し、「応相談」とする形、賃金について、「時給1,500円〜」とする形でも、記載があれば、直ちに職業安定法第5条の4違反とはならないと考えられるとしています。
【厚生労働省「労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00006.html
介護職員等処遇改善加算における特例措置(介護事業所は要チェックです)
◆介護職員の賃上げ・定着が急務(介護保険制度発足以来最悪の企業倒産件数
令和6年の介護事業者の倒産件数は全国で172件と、介護保険制度発足以降最多となりました。介護報酬改定による影響なども指摘され、令和6年11月22日の閣議決定で、人手不足の解消や職員の定着を図るための包括的な取組みとして、令和6年度補正予算に補助金の支給を盛り込みました。
また、令和7年介護職員等処遇改善加算の申請において特例措置も講じられます。
◆さらなる賃上げ等を支援するための補助金
補助金は、「介護職員等処遇改善加算」を取得している事業所を対象に交付されます。
交付の条件は、生産性向上や職場環境改善に向けた具体的な取組みのための計画を策定し、都道府県に提出することです。補助金の交付を受けた場合の実績報告書の提出も必要となります。
◆さらなる処遇改善加算の取得促進のための要件弾力化
もう1つの特例措置は、さらなる処遇改善加算の取得促進のための要件弾力化です。
介護職員等処遇改善加算の取得要件のうち、キャリアアップ要件と職場環境等要件について弾力化がなされます。
さらに申請様式の簡素化として、要件を満たしているかをチェックリスト形式で確認する方法が導入されます。
◆2月の申請受付分から適用開始
第243回社会保障審議会介護給付費分科会(令和6年12月23日)にて、これらの特例措置が示されて以降、詳細はまだ明らかにされていません。
令和7年度介護職員等処遇改善加算の申請に向けて、最新情報チェックをお勧めします。
【厚生労働省「第243回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47059.html
令和6年の介護事業者の倒産件数は全国で172件と、介護保険制度発足以降最多となりました。介護報酬改定による影響なども指摘され、令和6年11月22日の閣議決定で、人手不足の解消や職員の定着を図るための包括的な取組みとして、令和6年度補正予算に補助金の支給を盛り込みました。
また、令和7年介護職員等処遇改善加算の申請において特例措置も講じられます。
◆さらなる賃上げ等を支援するための補助金
補助金は、「介護職員等処遇改善加算」を取得している事業所を対象に交付されます。
交付の条件は、生産性向上や職場環境改善に向けた具体的な取組みのための計画を策定し、都道府県に提出することです。補助金の交付を受けた場合の実績報告書の提出も必要となります。
◆さらなる処遇改善加算の取得促進のための要件弾力化
もう1つの特例措置は、さらなる処遇改善加算の取得促進のための要件弾力化です。
介護職員等処遇改善加算の取得要件のうち、キャリアアップ要件と職場環境等要件について弾力化がなされます。
さらに申請様式の簡素化として、要件を満たしているかをチェックリスト形式で確認する方法が導入されます。
◆2月の申請受付分から適用開始
第243回社会保障審議会介護給付費分科会(令和6年12月23日)にて、これらの特例措置が示されて以降、詳細はまだ明らかにされていません。
令和7年度介護職員等処遇改善加算の申請に向けて、最新情報チェックをお勧めします。
【厚生労働省「第243回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47059.html