就業規則作成の必要性2|新宿区の助成金申請代行・就業規則作成なら、社会保険労務士法人渡邊人事労務パートナーズにお任せください。

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
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質問

就業規則作成の必要性とは?

小さな個人商店を父から引き継いで、それなりに利益を出して今度会社組織にしようと考えています。
今までは父がそうしていたように、決算時だけ税理士さんに帳簿や領収書を預けて、確定申告を代行してもらっていましたが、法人になれば顧問税理士も必要になり、今後はアルバイト以外に正規の従業員も増やしていこうと思っているので、社労士さんとも顧問契約をしようと考えています。
お恥ずかしい話ですが、これまではずさんな経理をしていた上に、ほとんど家族経営の個人商店だったこともあり、就業規則というものは存在していなくて、私自身その存在自体を認識していませんでした。
調べると就業規則は、常時10名以上の労働者を使用している事業所に義務付けられているということで、しばらくは作成の必要がないことも分かりましたが、顧問契約をする予定で相談している税理士さんからも、就業規則は早めに作った方がいいと言われているのですが、就業規則の必要性を分かりやすく教えてください。

回答

就業規則は会社や従業員を守るための法律です

世の中に様々な法律が必要なように、企業にはそれ自体や従業員を守るための法律がなければいけません。
就業規則を定めることで、トラブルを未然に防ぐことにつながり、もしも何か起きても、それが問題解決へ導くことにもなります。
事業主がルールを規則化したものが就業規則で、それに従いみんなが協力して目標に向かっていける指標とも言えます。
また、会社の助成金を申請する場合も、必ず就業規則が必要となりますので、素人が勝手に作成してしまうと、助成金を受けられないことにもなりかねませんので、社労士などの専門家に相談しながら、労働事件が起きた時にきちんとトラブルを回避できる内容で作成しなければいけません。
もちろん従業員を守るために定められた、様々な法律に則っている必要もあります。

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