就業規則作成の必要性|新宿区の助成金申請代行・就業規則作成なら、社会保険労務士法人渡邊人事労務パートナーズにお任せください。

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
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質問

就業規則作成の必要性とは?

父から家業を引き継いだのはもう10年以上前のことで、その前も現在も、専従者の妻を入れても従業員は10名を超えたことはないし、個人事業主ということもあって、これまで一度も就業規則を作成したことはありませんでした。
実際にそんなものがなくても今までは何も問題なかったのですが、昨年父が亡くなり、父を慕って40年以上働いてくれていたスタッフが退職することになり、はじめてトラブルが発生してしまいました。
元々退職金というものはなく、そのことはそのスタッフも承知していましたが、以前退職金になるような保険に加入させられていたことがあるから、その分は貰えるはずだと主張してきました。
経理も全部父が担当していて、母も保険のことについてはうる覚えで、いずれにせよ保険金もお店からの負担だったし、すでに保険は解約していたのでそのことを伝えると、それでは納得できないと言い張られ、現在の経営者である私は状況を全く把握できないこともあって、労働基準監督署へ相談に行きました。
詳しく事情を伝えて、てっきりこちらの主張が通ると思っていましたが、そもそもきちんと就業規則を設けていないことが悪いと責められてしまいました。
その後退職したスタッフとは話し合いをして無事問題は解決しましたが、やはりどんなに従業員が少なくても就業規則は作成しておくべきなのでしょうか?
その必要性を分かりやすく教えてください。

回答

就業規則作成で、安心して働ける環境が整います。

まず、常時10人以上の労働者がいる場合は、就業規則を作成し、届出る義務があり、もしも届出をしなければ、30万円以下の罰金が課されます。
したがって、それに当てはまらない事業所では、確かに就業規則を設けていないことが多いのですが、そうなると何かトラブルがあった場合は、企業側が圧倒的に不利となり、本来支払う必要のない退職金や残業代などを支払わなければいけなくなります。
特に近年、従業員が弁護士を味方につけて訴えるケースが多くなっています。
就業規則は職場の法律なので、企業側と従業員との間の権利や義務を明確にすることで、安心して働ける環境が整います。
また、就業規則は経営者の自身の設計図でもあり、それを従業員に伝えるツールでもあります。
従業員が安心してやる気を出せる就業規則を作成することが大切なので、曖昧な内容の就業規則では意味がありません。

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