2019年8月号|新宿区の助成金申請代行・就業規則作成なら、社会保険労務士法人渡邊人事労務パートナーズにお任せください。

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
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東京都最低賃金1013円!
◆ついに大台にのった最低賃金
 毎年10月に全国の最低賃金の改定が行われます。東京都最低賃金はついに大台にのり1日より28円アップの1013円となります。

最低賃金という言葉からすると、一般の労働者は最低賃金よりも高い賃金を貰っているようですが、最近は状況が変わってきているようです。先日の日経報道によれば最低賃金の上がり方が労働生産性を上回っていることから、現在多くの労働者が最低賃金を適用されているとのことです。賃金分布を見ると、最低賃金を受けている労働者分布が、まるで津波のように毎年高く上昇しております。それだけ経営に対する影響も大きいと言えます

◆最近3年間の東京都最低賃金推移

2017年:958円(対前年+26円)
2018年:985円(対前年+27円)
2019年1013円(対前年+28円)
来年は一体どうなるのでしょうか

◆首都圏の本年10月最低賃金改定
 首都圏では前年より28円増加の見込みです

・神奈川県:1,011円
・千葉県 :923円
・埼玉県 :926円

◆最低賃金は全ての労働者が対象
最低賃金は、正社員・パートアルバイト・性別・。年齢・国籍を問わず全ての労働者に適用されます。派遣社員は派遣先の事業所に適用される最低賃金が適用されます。

◆最低賃金適用者のチェックが必要です
 賃金額が最低賃金額を下回る場合には刑事罰が定められており(最低賃金法40条、50万円以下の罰金)、悪質な場合には書類送検の可能性もあります。「引上げにきちんと対応できていなかった」という“うっかりミス”が多い部分ですので、10月の引上げ前に、再度、最低賃金適用対象者について見直しすることをお勧めします。

◆最低賃金を引き上げて受給できる助成金
 最低賃金を引き上げることで受給できる助成金をご案内します。

〇業務改善助成金
 事業場内で最低賃金を適用している者の賃金を一定額(30円)以上引き上げた中小事業主が、生産性の向上、労働能率の増進に資する設備(*)を行った場合の費用の補助

設備(*)実例:セルフレジPOSシステム、ベルトコンベア、高性能食器洗浄機、分包機(薬局)

経費助成額50万円〜100万円


〇キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期労働契約者の賃金規定を2%以上引き
上げることで助成金支給対象となります。

全ての有期労働者の賃金規定を2%アップさせたとき 28万5千円(従業員7〜10人の時)
 

働き方改革、大丈夫ですか

先日事業主の方とお話のところ、「大企業では働き方改革で大騒ぎになっているけど、ウチみたいな中小企業は関係ないよね」と言われて慌てました。中小企業でも働き方改革で求められることがありますので、今一度大切なポイントをご確認願います。

◆中小企業でもこの4月から開始されるもの
日本の労働法制を大きく変える働き方改革がいよいよこの4月からスタートします。数多くの改革がありますが、中小企業に対してもこの4月から義務付けられるものをまとめてみました。

1.5日間の「有給休暇取得」の義務化
2.「高度プロフェッショナル制度」の創設
3.「3カ月フレックスタイム制」が可能になること


◆最大の肝は5日間の有給取得義務化
 上記3項目の中で中小企業に重大に影響することは、5日間の「有給休暇取得」の義務化です。これが守れないと罰金30万円が課せられることもあり、4月スタートから会社の体制を整える必要があります。

今の日本での社員有給休暇取得率は5割を切っているため、これを改善することが労働者の健康回復や職場定着に寄与することになります。

 5日間の「有給休暇取得」義務化の対象は有給休暇を10日以上保有している社員です。例えば、これまで有給残が5日の社員が新たに10日付与されて合計15日になったときはその時点から1年間に5日間の有給取得を義務付けられることになります。私は休みたくないという社員には、時季を指定して休ませることになります。

いずれにしても今年4月から各企業では有給休暇を10日以上保有している社員の把握と5日間の有給時季指定が求められます。これが今回の働き方改革の肝です。

◆「高度プロフェッショナル制度」
 中小企業も対象になっているとはいえ、現実的には年間1,075万円以上の賃金を支払う特定業務(金融商品開発、金融ディーラー等)の社員を対象としており、中小企業には実質影響はないと思われます。

◆「3カ月フレックスタイム制」
これまで最大1カ月単位でしか運用できなかったフレックスタイムが2カ月単位や3カ月単位でも運用できるようになります。

事業の繁忙の波が2カ月単位や3カ月単位の場合にはこの制度の利用も想定できます。例えば事業の繁忙の波が3カ月の場合、繁忙期にスタート(精算始期)させると、最初の1カ月で長くなった労働時間を後の2カ月で短縮することで全体の総労働時間が調整できます。

しかしながらフレックスタイム制度は労働時間の正確算定と割増賃金計算等管理の面で人事部門に多くの事務量が負荷されることも勘案した上で導入検討をすべきと思います。

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