2019年6月号|新宿区の助成金申請代行・就業規則作成なら、社会保険労務士法人渡邊人事労務パートナーズにお任せください。

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
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それはないでしょ!厚労省殿
◆一人採用で二度美味しい助成金
 ハローワークを通してシングルマザーの方を採用すると特定就職困難者雇用開発助成金(特開金)60万円が支給され、更にこの方を正社員に転換するとキャリアアップ助成金66万5千円が更に支給され、合計122万5千円が支給されておりました。言い方は可笑しいですが、一人採用で二度美味しい助成金が頂けました。シングルマザー2人を採用された私の顧問先ではこれで250万円近くの助成金を頂けました。

◆え?助成金が半額になってしまう?
 同様の案件で助成金申請書を提出していた労働局担当官から先日連絡があり、特開金を利用した労働者のキャリアアップ正社員転換助成金は半額になるとの連絡がありました。本来66万5千円のところ33万2500円になりますとの連絡でした。以下担当官とのやりとりです。
私「取扱規程でそのような変更がどこに書いてありますか。これについて何かアナウンスがありましたか」
担当官「どこにも書いておらず、アナウンスもありません。ただし厚労省から指示があり平成30年4月から変更になっております」
私「・・・(絶句)」
担当官「申し訳ありません・・・」

◆厚労省はユーザーへの配慮が欲しい
 助成金ビジネスを長く手がけておりますと、助成金の一連の工程はいわば味噌の醸成に似ていると感じます。キャリアアップ助成金を例にしてみます。

助成金の選定(大豆の選定)→キャリアアップ計画書の作成・提出と就業規則改定(仕込み)→正社員転換まで待期し賃金5%アップ(醸成)→すべての受給条件を点検して支給申請(蔵出し)

助成金の計画から受給までにはおおよそ
半年から1年位のスパンが必要ですが、この一連の途中で、この助成金は取りやめになりましたといわれたらこれまでの折角の労力が無駄になります。取りやめではなくとも、今回のように突然助成金額が半分になっても、それはないでしょうと言いたくなります。厚労省の助成金はこのような事がままありますので、ユーザー(事業主)の立場に立った親切な運営を切に望みます。

労働保険の年度更新の時期がきました

◆そもそも労働保険とは
労働保険とは労災保険と雇用保険を総称したものであり、保険料は1年に1回、この時期に申告納付(年度更新)することになっております。今年の申告時期は6月3日から7月10日となっております。会社にとり相応の保険料費用がかかるため、経営上間違いなく行う必要のある手続きとなります。

労働保険=  労災保険+ 雇用保険

◆年度更新とは
 労働保険料の納付システムでは、当年度に賃金額を概算申告・納付し、賃金額の確定した翌年度に確定精算を行うことになります。この申告を「年度更新」と称しております。

年度更新で申告・納付する保険料=前年度確定保険料(追徴又は還付精算)+当年度概算保険料

◆労働保険料は年間賃金総額で決定されます
 労働保険料は、労働者に支払われた年間賃金総額に保険料率(労災保険料率および雇用保険料率)を掛けた金額となっております。 

例えば、建設や農林を除く一般の事業で年間支払い賃金が1千万円であれば、労働保険料は約12万円、2千万円であれば約24万円、3千万円であれば約36万円のように比例計算となります。そして、この金額に前年度の過不足金額を計算したものが当年度の年度更新保険料となります。

◆年度更新申告書の計算方法
年度更新の申告書類はなかなか複雑であり慣れていない事業主様は困惑されるのではないかと思われます。提携社労士がいれば良いのですが、そうでないときには各地の労基署窓口で書き方指導を受けられますし説明会も開催されております。更には、電話で照会したいときには、厚生労働省が委託した外部業者に年度更新コールセンターが開設されており、親切な対応を行ってくれますのでご利用されることをお勧めします。

厚生労働省年度更新コールセンター
0120−008−715


社会保険の算定基礎届も同時の時期です

◆そもそも社会保険とは
 社会保険とは健康保険と厚生年金保険を総称したものであり、保険料算定の基礎となる標準報酬は1年に1回この時期に見直しを行います(定時決定と称します)。

社会保険=  健康保険+ 厚生年金保険

1年に1回この見直しを行うための基礎資料を、会社が年金事務所や健保組合に届出することを算定基礎届と言います。
 
◆標準報酬月額の改定方法(定時決定)
 7月1日に会社に在籍している社員の4月・5月・6月の報酬月額の平均をとり標準報酬月額を決定します(例外規定もありますが省略します)。

 定時決定された標準報酬月額は、原則その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額として保険料算出基礎となります。つまり、社会保険料は毎年9月分(10月納付分)より変動となります。

◆昇給の時は社会保険料負担への配慮も必要
 一生懸命働いてくれる従業員に対しては何とか昇給してあげたいというのは経営者のいつも変わらぬ思いですが、従業員の昇給は社会保険料の増加にもなります。昇給をご検討の時には社会保険料負担増を加味する必要もあります。
例えば東京都で40歳未満の方の賃金を26万円から28万円に引き上げた場合、実際の会社コストは賃金増2万円の他に社会保険料が2,820円増加することも勘案する必要があります。

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