渡邊人事労務パートナーズなら退職金制度の見直し・改革をお任せ頂けます。

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
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退職金制度改革のサポート

まずは御社のお話を伺わさせて下さい
ご納得いただき正式契約となるまで料金は要りません

退職金制度改革

退職給付債務は会社が従業員と取り決めている退職金規程から生じ、その退職給付債務を積み立てる手段が退職金積立制度です。わかりやすく言えば、退職金規程は従業員に発行した会社の借用証書であり、これを返済する備蓄金庫が積立制度です。このため債務発生原因である退職金規程自体を見直さなくては退職金制度改革の意味がありません。
当事務所では、現行退職金積立制度の分析⇒退職金規程の見直し⇒新たな退職金制度の構築と必要なステップを確実に行うことで退職金改革を進めさせていただきます。

退職金制度見直しメリット

退職金制度改革

退職金制度を見直すメリットは、単に企業年金制度の持つ資産運用リスクを回避するだけではなく、これまでの退職金制度自体を問い直すことにもあります。退職金制度を改めて見直し、自社の社風・風土や社員モラールの一層の向上に最適な退職金制度は何かという選択を行う好機となります。この退職金制度の見直しがよりよい会社作りへの推進力となります。

一般的な退職金制度

現在の退職金制度の中で多く利用されているものは次の3制度です。3制度の特徴的なメリット・デメリットは次の通りです

中小企業退職金共済

メリット デメリット
制度体系がシンプルで管理が容易です。制度維持手数料が無料。積立不足が発生しません。 中小企業に限定。短期間で従業員が退職の場合給付額の不支給・減額があります。
すでに中退共に加入の時は適年資産を移管出来ません。

企業型確定拠出年金

メリット デメリット
会社は資産運用リスクから解放され積立不足が発生しません。従業員は自らの退職金資産を実感でき、運用状況が良ければ資産を増やすことができます。 制度開始にあたり会社は従業員に投資教育を行う必要があります。従業員は途中退職しても60歳になるまで年金が受け取れません。適年積立不足のままではDCへの移行は原則できません(この場合特例措置が利用できます)

規約型確定給付企業年金

規約型確定給付企業年金

メリット デメリット
税制適格年金の後継と想定された制度であり基本構造は適年と同じ(ただし受給権保護措置が強化されています)。
適年実施会社の従業員にとり違和感のない退職金制度の移管方法です。
受給権保護措置(積立義務・受託者責任・情報保護)を毎年クリアーする必要があり、財務健全性が検証される制度です。
この他にも自由度を重視した自社年金や生命保険(ハーフタックスプラン)、あるいは退職金前払い制度などの様々な組み合わせがあります。当事務所では事業主様の退職年金制度に対するご要請に沿った退職金制度のサポートをさせていただきます。

行程表

流れ
@貴社意向確認(退職金制度の目的・意義と改革方針)
A「全体進行スケジュールアウトラインの設定」
B「退職金モデルの設定」と「退職金不利益変更の対応」
C「企業年金移行先の決定」
D「退職金規程改定案作成」
E「従業員説明会の開催」
F「新積立制度移行手続」
G「新退職金制度の開始」
詳細
「現行退職金規程内容の確認」
「新企業年金決算報告書による財政状況の確認」
「退職金新制度移行時における従業員持分額の算定」
「新たな退職金制度の骨格策定(制度の目的・一時金年金の選択・確定給付あるいは確定拠出方式の選択・退職金の計算方法)」

本工程における貴社退職金制度分析

現在の退職金規程の特性分析・退職金規程と退職金積立の関連性・退職給付債務と年金資産のバランス・毎年の定年退職金支給予想・基準日現在の退職金要支給額と積立不足額・問題点の所在と解決方法

必要な書類

退職金改定資料として以下の書類をお願いしております。
・就業規則 ・賃金規程 ・退職金(年金)規程 ・社員名簿 ・給与台帳 ・現行退職金制度の積立関係書類等
書類受領に際しては当事務所から秘密保持契約書をお渡しいたします。

改定に必要な期間

従業員様の雇用形態と規模、新旧制度の内容と積立方法・従業員様の合意取付等により退職金制度改革所要時間は会社毎で異なりますが、標準的に半年から1年程度、個別事情等で長くなる場合には更に時間が必要となります。また、行程表において何らかの事情で遅延する場合も想定されるのでなるべく時間の余裕をもって打ち合わせを進めさせていただきます。

料金表

当事務所ではお客様のニーズを的確にとらえ合理的な料金体系でご要請にお応えしております。
業務着手から新退職制度開始までの退職金制度改革を委託業務とした顧問契約料金です。(月建て料金制)
従業員人数 月額料金(消費税別)
退職金支給対象の方が50名まで 20万円(基本価格)
退職金支給対象の方が51名から100名まで 1名あたり1500円追加
(例)従業員80名の時⇒24万5千円(=20万円+30名×1500円)
退職金支給対象の方が101名から200名まで 1名あたり1000円追加(例)従業員140名の時⇒31万5千円(=20万円+50名×1500円+40名×1000円)
201名以上 個別相談させていただきます。

税制適格年金(適年)の廃止

平成24年3月末をもって税制適格年金(適年)は廃止になりました。
税制適格年金(略して「適年」とも言われております)制度が廃止されました。税制適格年金は昭和37年(1962年)に発足した日本最初の企業年金です。税制適格年金契約の魅力は何と言っても掛金が100%損失算入できることであり、取扱金融機関(生命保険会社・信託銀行に限定)の契約件数は中小企業を中心に一時9万件を超過しておりました。
しかしながら税制適格年金は受給権者保護に欠ける制度であるとの問題指摘があり、平成14年(2002年)代替企業年金制度(確定給付企業年金制度)が成立したため、その成立後10年間の間に税制適格年金は廃止することが義務付けられました。そして平成24年(2012年)3月税制適格年金の廃止期限が過ぎました。
どのような退職金制度(内部留保・確定給付型・確定拠出型・中小企業退職金共済等)を選択する場合でも、最も大切なことは、会社の実態に即し適切な退職金制度を構築することです。退職金制度改革を先送りすればするほど退職給付債務(※)が累積し経営に影響が及ぶこととなります。一日でも早く退職金制度改革に着手されるされることをお勧めいたします。
当事務所では事業主様の疑問やご要望にお応えしながら着実に退職金制度改革のサポートを行います。また正式契約までご相談料等は要りませんので安心してご連絡ください。
※退職給付債務:従業員が労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以降に従業員に支給される給付のうち認識時点までに発生しているものと認められる事業主の責務をいい、割引計算により求めます。

実際にあったあぶない話

ある会社での退職金制度改定職場説明会における人事部のコメント「皆様のこれまでの退職金は確保した上での改定です」に従業員に安堵の表情。
でも実際は正確に説明する必要があります。同じ確保した退職金でも自己都合と会社都合では一般的に大きな金額差があります。どちらの場合にせよ後日のトラブルを回避するためには正確に説明することが必要です。

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